アプリ担当の木村です

タイトルにもありますが
あなたのコンテンツは大丈夫?クリエイターとエンジニアのための法律勉強会 #10
に参加しました。
なので、自分も振り返れるようにレポートをまとめます。

# テーマ

知財(著作権)とはなんぞや?

# はじめに

裁判が発生した際にそのアプリ等のシステムを
一番に理解させる必要があるのは弁護士。
その次に裁判官に理解させる必要が必要がある

# 参考例

##前提

G社とD社の某釣りゲー
G社がD社に対し「ぱくり」を行ったと訴え

G社は
ゲーム停止と賠償金9億を要求

##結果

一審
G社の勝訴(D社に対し2億支払いとゲーム停止命令)

二審
D社の逆転勝訴

##注目点

・一審と二審で判決がひっくり返ってしまった
・二審(高裁)で判決がひっくりかえるのありえなくはないがそれなりに稀有な事態
・裁判期間は一審で3年、二審で6ヶ月

##まとめ

・裁判期間からもわかるが、一審と二審では期間が大きく違う
・一審ではじっくりと二審は比較的に急ぎで行われる
・つまりは一審超大事

# 「ぱくり」とは

法律上では「著作権の侵害」「翻案権の侵害」にあたる

## 具体的な扱い

表現は保護されアイディアは保護されない
創作性がない部分は保護されない

例)
ロミオとジュリエット
・対立している男女が恋に落ちる
ー>よくある話でパクリとは言わない(アイディア)

ベランダで男女が話す、仮死の毒をのみ結果男性が自殺し女性が後を追う
ー>表現と判断され侵害となる可能性がある

## 実際の裁判(釣りゲー)での例

### 一審

魚の影や釣り糸の表示等似ている部分がある

中央に円が表示されている部分が似ている
ー>アイディアにとどまらない
また円を描いたのはこのゲームが初めてだったことが重要視

### 二審

似ている事は認めている
ただし、魚の影や釣り糸等は「アイディア」
問題は円は釣りゲーでは初めてだがーツ等の円を釣りゲームに応用しただけ
ー>「アイディア」である
釣りゲーにおける円は創作性がないと判断

## まとめ
・一審と二審がなぜ違ったのか
ー>個々の裁判官の主観による判断によるため
・アイディアと創作性がない部分が保護されないのはよくある例であり頻繁に言われる
・アイディアにとどまらないと判断された場合「ぱくり」と判断される

# その他

・良識ある弁護士とは?
ー>結論を即答しない(裁判官の主観によるため、判断が難しいため)

・著作権の保護
ー>ものが出来た時に自動的に発動するものであり、登録等は必要ない

・民事の裁判
ー>要は金をよこせと同義

・本来差し止めはハードルが高い
ー>ただし知財に関しては別で差し止めが比較的簡単にできてしまう事がある

・見た目が似ていて操作性が違う場合はどうなるのか?
ー>操作性は著作権で保護されない事が多い。
守りたい場合は特許の申請等の別の方法を考える可能性がある

# 結論

・「ぱくり」の判断は裁判官の主観的判断による部分があるため、非常に不安定
・裁判が起きた際は一審超大事
・アイディアと創作性がない部分は保護されない
・操作性を守りたい場合は特許等の方法を
・見た目が似ている方が「ぱくり」と判断されやすい
・「ぱくり」ダメ、絶対

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